2016/01/06 国交省/類似実績参考に工期設定/施工時期平準化で通知、余裕期間制度積極活用も

【建設工業新聞 1月 6日 2面記事掲載】

国土交通省は、施工時期や業務履行の平準化に向けて計画的な事業執行に努めるよう直轄工事の発注部局に通知した。施工プロセス全体の最適化で生産性向上を図る「i-Construction」推進の一環で、通知文書では、計画的な発注の推進や適切な工期の設定、余裕期間制度の積極的な活用などに取り組む上での留意事項を提示。工期については、同工種の過去の類似実績を参考に必要な日数を見込むことなどを求めている。

通知は15年12月25日付。官房長名で官庁営繕部長、各地方整備局長、北海道開発局長に文書を送付。通知内容を補完する運用上の留意事項や手続きを示す課長通知や事務連絡も併せて送った。

年度当初に事業が少なくなることや、年度末に工事の完成時期や業務の履行期限が集中するのを避けるため、早期発注や国庫債務負担行為の活用によって計画的な発注に努めるとした。年度末にかかる工事を変更する場合は、年度内完了に固執せず、必要な日数を見込むことも求めた。

工期設定に当たっては、過去の類似実績に基づき工種ごとに規模などから算出される工期と、現場の状況や休暇などを考慮に入れた必要日数を比較。そこに大きな開きがある場合は、現場状況などを確認した上で必要に応じて日数を見直し、適切な設定に努めるとした。

工事の本格着手前に資材や労働者の確保に充てる余裕期間の定義も今回の通知で一本化。「工期の30%を超えず、かつ、4カ月を超えない範囲」で設定できることをベースとして、▽発注者指定方式▽任意着手方式▽フレックス方式-の三つのパターンを列挙し、制度の積極活用を促した。加えて、余裕期間中は、工事実績情報システム(コリンズ)に登録する技術者の現場実績に含まないことをあらためて明文化した。

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