2016/06/01 国交省/「解体工事」の許可業種新設/改正業法施行、登録試験の申請受付開始

【建設工業新聞 6月 1日 1面記事掲載】

14年5月に成立した改正建設業法のうち、新たな建設業許可業種区分に「解体工事」を加える規定が1日に施行される。施行に合わせ、解体工事の主任技術者要件の一つとなる「登録解体工事試験」を実施する試験機関の受け付けも同日開始。既存資格者(土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士)が解体工事の工法や実務、関係法令などの知識を得るための登録講習を実施する機関の受け付けも始まる。

改正法では、とび・土工工事業のうち、工作物の解体を独立させ、29番目となる業種区分を新設。3年間はとび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設け、さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工に対応した既存技術者を主任技術者として認める。

1日には解体工事業の許可申請を開始。数カ月かかるとされる許可の取得後、解体工事に対応した経営事項審査(経審)の受審が可能となる。

許可業種新設に合わせて創設する登録解体工事試験の試験機関や既存資格者に対する登録講習の実施機関の申請も同日から土地・建設産業局建設業課で受け付ける。登録講習では、3・5時間の講習を受け、試験に合格すれば解体工事の技術者と認められる。

改正法施行に合わせ、関連政省令に定めた各種規定の改正も同日付で施行。とび・土工・コンクリート工事の主任技術者の要件として、「登録基礎ぐい工事試験」を創設。試験機関の登録受け付けを開始する。一定要件を満たしていれば試験を実施できる。国土交通省の有識者委員会では、対象試験に日本基礎建設協会とコンクリートパイル建設技術協会が運営する「基礎施工士」を想定して検討を行った。

工事現場への技術者配置の金額要件も引き上げられ、公共性の高い工事で専任配置が必要な工事の請負代金額は同日から3500万円(建築一式は7000万円)以上、監理技術者の配置が必要な工事の下請契約の請負代金額は4000万円(同6000万円)以上となる。

国交省はこの規定の施行に向け、直轄工事での取り扱いを整理。関連通知の金額要件を見直し、1日以降に契約する工事から適用する。

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