2016/10/27 国交省/「法人番号」活用開始/許可・経審申請書に記載欄新設、社保加入確認容易に

【建設工業新聞 10月 27日 1面記事掲載】

国土交通省は、国税庁から法人に指定・通知される13桁の「法人番号」(企業版マイナンバー)の活用を始める。建設業許可申請書などに法人番号の記入欄を新設する改正建設業法施行規則(省令)を11月1日に施行。法人番号の記載で、許可行政庁による建設業者の社会保険加入状況などの確認が容易・正確に行えるようになる。17・18年度の建設工事などの競争参加資格審査に関する申請書にも記入欄を追加。1日に受け付け専用ホームページを開設する。

法人番号は、個人に付される12桁の「マイナンバー」と併せて昨秋以降、各企業に書面で通知されている。個人のマイナンバーとは異なり、利用に制限はなく、国税庁の法人番号公表サイトから「法人番号」「商号または名称」「本店または主たる事務所の所在地」といった情報を誰でも検索できる。

今回の省令改正では、▽建設業許可の申請書(新規・更新)▽建設業許可の変更届出書▽経営事項審査(経審)の申請書▽許可事務ガイドラインに基づく変更届出書-の4様式に法人番号を記載する欄が新設される。法人番号は企業だけでなく、法人番号が付与される事業協同組合や協業組合なども記載が必要になる。法人番号が指定されない個人事業者が許可を取得する場合には記載の必要はない。

社会保険関係の書類は様式変更で法人番号の記載欄が設けられており、これらの書類に記された法人番号と、許可申請書などの記載番号をひもづけすれば、企業単位の社会保険加入状況を容易かつ正確に確認できるようになる。国交省は17年度までに全許可業者の社会保険加入という目標を設定しており、これを目標達成への有力な方策に位置付け、加入促進の活動に一段と力を入れる方針だ。

改正省令は5月9日に公布された。許可や経審事務を手掛ける関係機関のシステム対応に一定の時間を要するため、法人番号欄の追加を11月施行とした。国交省ではこの間、建設業界などへの周知に努めてきた。

17・18年度の建設工事と測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査の申請書にも法人番号の記載欄を新設する。11月1日にインターネット受け付け専用ホームページを開設。申請に必要なパスワードの発行申請の受け付けを始める。

法人番号は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤としての役割を担うことを目的に創設された。国交省は今後も利用の可能性を模索していく考えだ。

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