2017/03/30 国交省/週休2日工期設定、全整備局に指示/間接工事費補正も要請

【建設工業新聞 3月 30日 1面記事掲載】

国土交通省は建設業の働き方改革の一環として、週休2日の推進に向けた工期設定に努めるよう全地方整備局に通知した。施工時期の平準化策を講じるとともに、土木工事で適切な工期を設定するためのツールを活用するよう指示した。石井啓一国交相は週休2日について「まず直轄工事から率先して取り組む」と表明しており、17年度は2000件超の直轄工事が週休2日になると想定している。

政府の働き方改革実現会議(議長・安倍晋三首相)が28日に決定した働き方改革実行計画は、建設業の働き方改革について、適正な工期と賃金水準の確保、週休2日の拡大など民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠と指摘。時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進めるのと併せ、業界の取り組みに支援措置を実施すると明記した。

これを受け国交省は同日付で「週休2日の推進に向けた適切な工期設定について」と題した官房技術調査課長名の文書を各地方整備局と北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局に送付。さらに官房技術調査課建設システム管理企画室長名で、適切な工期設定の具体的な運用に関する文書も通知した。

それによると、歩掛かりの日当たり施工量を基に工種ごとの所要日数を自動算出できる「工期設定支援システム」を原則すべての土木工事(維持工事や緊急対応工事などを除く)に適用。過去の類似工事と比較して工期の妥当性を確認し、適正な工期を確保する。

工事の準備期間について、15工種にそれぞれ標準期間を示し、他の工種は「最低30日」とした。最低限の必要日数という位置付けで、各発注者が標準期間を基に工事規模や地域の状況に応じて設定する。後片付け期間は全工種とも「20日」を最低限必要な日数とし、現場の実態に即して期間を設定する。

受発注者間で工事工程を共有する取り組みをすべての土木工事で原則化する。全体工期を左右する作業工程(クリティカルパス)を受発注者間で共有し、工程に影響する事項の処理対応者を明確化。施工途中で受注者に責任のない工程遅れが生じた場合は適切に工期変更を行うとしている。

同日付で「週休2日の間接工事費の補正について」(試行)と題した文書も官房技術調査課長名で送付した。週休2日を実施する工事には間接工事費率に、共通仮設費1・02、現場管理費1・04の補正係数を乗じる。補正は発注者指定型と受注者希望型の2タイプとし、発注者指定型は週休2日の実施を前提に当初予定価格を補正。実施できなかった場合は補正分を減額する。受注者希望型は週休2日の実施判断を契約後に行う工事が対象で、精算時に補正を行う。

週休2日の考え方として、工期内に週休2日相当の現場閉所を行ったと認められることと明示した。

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