2017/06/07 労政審分科会/時間外労働規制で建議/労基法など3法一括改正へ

【建設工業新聞 6月 7日 2面記事掲載】

労働政策審議会(労政審、厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会は5日、全産業の時間外労働に上限を設ける労働基準法の改正などを求める建議をまとめた。政府が3月末に決定した働き方改革実行計画を踏まえ、最短で19年度に予定される改正法施行から5年間は上限規制の適用が猶予される建設業に対し、猶予期間中も「月45時間、年360時間」と定める一般則に近づける努力を求めた。

建議では、建設業に対し、まず官民の関係者で組織する協議会を設置した上で、改正労基法の施行に向けて労働時間を段階的に短くするための取り組みなどを推進するように求めた。建設業を含む全産業の事業者の努力義務として休日労働の抑制を改正労基法の指針で定めるよう提案した。

時間外労働の上限規制の適用が除外される研究開発業務の健康確保措置として、労働安全衛生法に罰則付き規定を導入するように求めた。研究開発業務に従事する労働者の時間外・休日労働時間数が月100時間を超えた場合、事業主には医師による面接指導を義務付けるように提案した。この規定を守らない事業者には罰則を科すよう求めた。

全産業の事業主には、労働時間等設定改善法の努力義務規定として、1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時までの間に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」を確保するよう提案した。

厚労省は今回の建議を踏まえ、早ければ今年の臨時国会に労基法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の3法一括改正案を提出。早ければ19年度の施行を目指す。

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