2020/05/29 新型コロナウイルス/国交省、許可更新や経審受審で特例措置/申請書類不足でも受領

【建設工業新聞  5月 29日 1面記事掲載】

国土交通省は新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の受審などに関する特例措置を講じる。更新申請に必要な書類が一部不足していても受領し、申請書類がそろった段階で審査するなど柔軟に対応。2019年10月末~20年6月末に事業年度が終了する建設業者の経審の受審を21年1月末まで猶予する。

新型コロナのまん延防止措置を講じることで、許可や経審に必要な書類の作成が遅れてしまうとの懸念がある。国交省は柔軟に対応できるよう、特例措置を設ける。許可更新の申請時に必要書類が不足していても受領する。ただし不足する書類の提出を誓約し、一定の期間内に提出されない場合は更新を認めないという措置も、併せて講じることができる。

許可業者は事業年度の終了後4カ月以内に、財務諸表などを提出しなければいけない。定時株主総会の開催や承認が難しく書類が確定していなくても提出を認める。この場合は事後に内容が確定したものを提出するよう指導する。

29日に建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、経審の受審期間に猶予を設ける。19年10月末~20年6月末に事業年度が終了する建設業者は、21年1月末まで受審が猶予される。21年2月以降は原則通りの運用とする。

経審では消費税納税証明書を活用し、未納税額がないことを確認する。未納が判明した場合は完納するよう指導している。だが新型コロナの影響により国税の猶予制度の適用を受けた場合は、猶予期限まで完納の指導を不要とする。

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